正解は・・・
×
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならないとされている。離婚により夫婦関係が解消されれば、かかる義務はそれ以降消滅することは明らかであるが、婚姻後離婚するまでの間に両者が夫婦関係にあったことが離婚により覆されるものではないから、あくまでもかかる義務は将来に向かつて消滅するのみであって、過去に遡ってなかったものとなるのではない。
出題:ビジネス実務法務検定
×
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならないとされている。離婚により夫婦関係が解消されれば、かかる義務はそれ以降消滅することは明らかであるが、婚姻後離婚するまでの間に両者が夫婦関係にあったことが離婚により覆されるものではないから、あくまでもかかる義務は将来に向かつて消滅するのみであって、過去に遡ってなかったものとなるのではない。
出題:ビジネス実務法務検定