今日の1問

意思能力を有しないときに行った不動産の売買契約は、後見開始の審判を受けているか否かにかかわらず効力を有しない。〇か×か。

正解は・・・

10歳未満の子供や泥酔者、重い精神病や認知症である者など、意思能力を有しない者がした意思表示や法律行為は無効となります(民法3条の2)。

  • 民法3条の2
    法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。

出題:宅地建物取引士