正解は・・・
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債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利を行使することができる。
ただし、つぎの3つの権利は行使することができない。
- 債務者の一身に専属する権利
- 差押えを禁じられた権利
- その債権が強制執行により実現することのできないもの
債務者の取消権については上記①~③に該当しないので、被代位権利として行使することが可能である。
出題:行政書士
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債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利を行使することができる。
ただし、つぎの3つの権利は行使することができない。
債務者の取消権については上記①~③に該当しないので、被代位権利として行使することが可能である。
出題:行政書士