正解は・・・
×
夫婦間における財産の帰属について、民法の原則としては夫婦別産制が採られており、夫婦の一方が婚姻前から有する財産や婚姻中に自己の名で得た財産は、その者の特有財産 (夫婦の一方が単独で有する財産)とされている。
出題:ビジネス実務法務検定
×
夫婦間における財産の帰属について、民法の原則としては夫婦別産制が採られており、夫婦の一方が婚姻前から有する財産や婚姻中に自己の名で得た財産は、その者の特有財産 (夫婦の一方が単独で有する財産)とされている。
出題:ビジネス実務法務検定