今日の1問

相続の承認又は放棄をすべき期間は、伸長することができない。〇か×か。

正解は・・・

×

相続人は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければなりません(民法915条1項)。
もっとも、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができることとされています(同項但書き)。

出題:司法書士