今日の1問

国民年金法について、第3号被保険者が外国に赴任する第2号被保険者に同行するため日本国内に住所を有しなくなったとき、第3号被保険者の資格を喪失する。〇か×か。

正解は・・・

×

「外国に赴任する第2号被保険者に同行する者」は、「日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者」に該当するため、第3号被保険者の資格を喪失しない。

出題:社会保険労務士